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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第十九条 (税制上の措置)

昭和四十九年法律第五十七号法律
(税制上の措置)

第十九条

国及び地方公共団体は、認定振興計画に基づく事業の実施を円滑に推進するため税制上必要な措置を講ずるものとする。

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