(省令への委任) 第十五条 第四条から前条までに定めるもののほか、振興計画、共同振興計画、活性化計画、連携活性化計画又は支援計画の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗