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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第十六条 (経費の補助)

昭和四十九年法律第五十七号法律
(経費の補助)

第十六条

国及び地方公共団体は、認定振興計画若しくは認定共同振興計画に基づく事業を実施する特定製造協同組合等、販売事業者若しくは販売協同組合等、認定活性化計画若しくは認定連携活性化計画に基づく事業を実施する者又は認定支援計画に基づく事業を実施する者に対し、当該事業を実施するのに必要な経費の一部を補助することができる。

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