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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第十条 (活性化計画の変更等)

昭和四十九年法律第五十七号法律
(活性化計画の変更等)

第十条

前条第一項の認定を受けた製造事業者又は製造協同組合等は、当該認定に係る活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた活性化計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定活性化計画」という。)に係る活性化事業を実施する者(製造協同組合等の構成員を含む。)が当該認定活性化計画に従つて活性化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4第四条第二項の規定は、活性化計画の変更に準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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