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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第十六条 (活性化計画の変更の認定)

平成十三年経済産業省令第百四十六号府省令
(活性化計画の変更の認定)

第十六条

第十条第一項の規定により活性化計画の変更の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等は、様式第八による申請書一通及びその写し一通に、活性化事業の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付しなければならない。

  1. 製造事業者最近一期間の計算書類等及び活性化計画の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの
  2. 製造協同組合等最近一期間の事業報告書等及び活性化計画の変更に伴い定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿

2第六条第二項から第四項まで及び前条の規定は、活性化計画の変更について準用する。

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