(連携活性化計画の記載事項) 第十七条 法第十一条第一項の連携活性化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一連携活性化事業の目標及び内容二連携活性化事業の実施時期三連携活性化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗