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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第十七条 (連携活性化計画の記載事項)

平成十三年経済産業省令第百四十六号府省令
(連携活性化計画の記載事項)

第十七条

第十一条第一項の連携活性化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 連携活性化事業の目標及び内容
  2. 連携活性化事業の実施時期
  3. 連携活性化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

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