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伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第十九条

平成十三年経済産業省令第百四十六号府省令

第十九条

経済産業大臣は、法第十一条第一項の認定の申請があった場合において、その連携活性化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

  1. 第十七条第一号及び第二号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
  2. 第十七条第三号に掲げる事項が当該連携活性化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
  3. 当該連携活性化事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の活性化に資するものであること。
  4. 当該連携活性化事業の内容が、他の製造事業者又は製造協同組合等のモデルとなるような斬新かつ先進的なもの(当該連携活性化事業に係る伝統的工芸品に関する振興事業又は共同振興事業が実施されている場合にあっては、これらの事業と比較してより先進的なもの)であること。

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