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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第九条 (活性化計画)

昭和四十九年法律第五十七号法律
(活性化計画)

第九条

製造事業者又は製造協同組合等(特定製造協同組合等を除く。以下この項及び次条において同じ。)は、単独で又は共同して、活性化事業(次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業であつて、伝統的工芸品産業の活性化に資するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「活性化計画」という。)を作成し、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該活性化計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、製造事業者又は製造協同組合等が共同して活性化計画を作成したときは、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 従事者の研修に関する事業
  2. 技術又は技法の改善その他品質の改善に関する事業
  3. 原材料についての研究に関する事業
  4. 需要の開拓に関する事業
  5. 原材料の共同購入、製品の共同販売その他事業の共同化に関する事業
  6. 消費者への適正な情報の提供に関する事業
  7. 新商品の開発又は製造に関する事業

2第四条第二項の規定は、活性化計画に準用する。

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