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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第二十二条 (報告の徴収)

昭和四十九年法律第五十七号法律
(報告の徴収)

第二十二条

経済産業大臣又は都道府県知事は、認定振興計画若しくは認定共同振興計画に基づく事業を実施している特定製造協同組合等、販売事業者若しくは販売協同組合等又は認定活性化計画若しくは認定連携活性化計画に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。

2経済産業大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、認定振興計画に基づく事業を実施している特定製造協同組合等の構成員である製造事業者に対し、必要な報告を求めることができる。

3経済産業大臣又は都道府県知事は、認定支援計画に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。

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