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人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
令和四年人事院規則一一―一一
規則
· 条文 23 件 ·
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条文一覧
第一条
(総則)
第二条
(管理監督職に含まれる官職)
第三条
(管理監督職から除かれる官職)
第四条
(管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年としない管理監督職等)
第五条
(本人の意に反する降任)
第六条
(他の官職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
第七条
(管理監督職への併任の制限)
第八条
(他の管理監督職の併任の解除)
第九条
(異動期間の延長に係る任命権者)
第十条
(法第八十一条の五第一項の異動期間の延長ができる事由)
第十一条
(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)
第十二条
(特定管理監督職群を構成する管理監督職)
第十三条
(法第八十一条の五第三項の異動期間の延長ができる事由)
第十四条
(法第八十一条の五第三項又は第四項の規定による任用)
第十五条
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第十六条
(延長した異動期間の期限の繰上げ)
第十七条
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
第十八条
(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)
第十九条
(管理監督職への併任の特例)
第二十条
(人事異動通知書の交付)
第二十一条
(処分説明書の写しの提出)
第二十二条
(報告)
第二十三条
(雑則)