(延長した異動期間の期限の繰上げ) 第十六条 任命権者は、法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第四項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗