(異動期間の延長等に係る職員の同意) 第十五条 任命権者は、法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合及び同条第三項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗