条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 第十四条 (法第八十一条の五第三項又は第四項の規定による任用)

令和四年人事院規則一一―一一規則
(法第八十一条の五第三項又は第四項の規定による任用)

第十四条

法第八十一条の五第三項又は第四項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第十四条(法第八十一条の五第三項又は第四項の規定による任用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(法第八十一条の五第三項の異動期間の延長ができる事由) 人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 目次 第十五条(異動期間の延長等に係る職員の同意) →