(他の官職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
第六条
任命権者は、法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等(以下「他の官職への降任等」という。)を行うに当たっては、法第二十七条に定める平等取扱いの原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則、法第三十三条に定める任免の根本基準及び法第七十四条に定める分限の根本基準並びに法第五十五条第三項及び第百八条の七の規定に違反してはならないほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
- 一
- 二人事の計画その他の事情を考慮した上で、法第八十一条の二第一項に規定する他の官職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する官職に、降任等をすること。
- 三当該職員の他の官職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の官職への降任等もする場合には、第一号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした官職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する官職に、降任等をすること。
2任命権者は、前条の規定による降任又は規則一一―一〇(職員の降給)第四条(各号列記以外の部分に限る。)の規定による降格を伴う転任を行うに当たっては、前項の基準による他の官職への降任等に準じて行わなければならない。