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人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
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人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 第七条 (管理監督職への併任の制限)
令和四年人事院規則一一―一一
規則
(管理監督職への併任の制限)
第七条
法第八十一条の三の規定は、併任について準用する。ただし、検察官を管理監督職に併任する場合は、この限りでない。
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この条文を参照している条文
第19条
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人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 目次
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