(他の管理監督職の併任の解除)
第八条
職員が他の管理監督職に併任されている場合において、当該職員が他の官職への降任等をされたとき(第十七条の規定により他の官職への降任等をされたときを含む。)又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。
職員が他の管理監督職に併任されている場合において、当該職員が他の官職への降任等をされたとき(第十七条の規定により他の官職への降任等をされたときを含む。)又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。