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人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 第九条 (異動期間の延長に係る任命権者)

令和四年人事院規則一一―一一規則
(異動期間の延長に係る任命権者)

第九条

法第八十一条の五第一項から第四項までに規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

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