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人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 第十条 (法第八十一条の五第一項の異動期間の延長ができる事由)

令和四年人事院規則一一―一一規則
(法第八十一条の五第一項の異動期間の延長ができる事由)

第十条

法第八十一条の五第一項第一号の人事院規則で定める事由は、業務の性質上、当該職員の他の官職への降任等による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。

2法第八十一条の五第一項第二号の人事院規則で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の官職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。

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