(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置) 第十七条 任命権者は、法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の官職への降任等をするものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗