条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 第十九条 (管理監督職への併任の特例)

令和四年人事院規則一一―一一規則
(管理監督職への併任の特例)

第十九条

任命権者は、次に掲げる職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合に限り、第七条本文の規定にかかわらず、当該職員を、管理監督職に併任することができる。

  1. 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員
  2. 法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している管理監督職を占める職員
  3. 第三条第一号から第十号までに掲げる官職を占める職員
  4. 第四条第一項各号又は第二項各号に掲げる官職を占める職員

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第十九条(管理監督職への併任の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知) 人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 目次 第二十条(人事異動通知書の交付) →