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人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 第二条 (管理監督職に含まれる官職)

令和四年人事院規則一一―一一規則
(管理監督職に含まれる官職)

第二条

法第八十一条の二第一項に規定する給与法第十条の二第一項に規定する官職(以下この条において「俸給の特別調整額支給官職」という。)に準ずる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。

  1. 内閣官房の室長に準ずる官職として人事院が定める官職
  2. 総務省の内部部局の室長に準ずる官職として人事院が定める官職
  3. 刑務所又は拘置所の看護課長、看護第一課長及び看護第二課長
  4. 大使館又は政府代表部の参事官並びに総領事館の総領事及び領事のうち、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるものの官職
  5. 税関又は沖縄地区税関の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
  6. 国税局又は沖縄国税事務所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
  7. 六の二
    地方厚生局、地方厚生支局又は地方麻薬取締支所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
  8. 植物防疫所若しくは那覇植物防疫事務所の統括植物検疫官又は動物検疫所若しくは動物検疫所支所の課長に準ずる官職として人事院が定める官職
  9. 国土交通省の内部部局の次席航空情報管理管制運航情報官、航空保安大学校若しくは航空保安大学校岩沼研修センターの科長、国土地理院、地方整備局事務所、北海道開発局若しくは北海道開発局開発建設部の課長、地方航空局空港事務所の次席航空管制官、地方航空局空港出張所若しくは地方航空局空港・航空路監視レーダー事務所の次席航空管制技術官又は航空交通管制部の次席航空管制官に準ずる官職として人事院が定める官職並びに地方運輸局運輸支局の首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官並びに地方運輸局、運輸監理部又は地方運輸局運輸支局の海事事務所の首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官
  10. 海上保安大学校又は海上保安学校の部長に準ずる官職として人事院が定める官職
  11. 九の二
    原子力規制庁の内部部局の統括技術研究調査官
  12. 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるものの官職のうち人事院が定める官職
  13. 十一
    専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるものの官職のうち人事院が定める官職
  14. 十二
    公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるものの官職のうち人事院が定める官職
  15. 十三
    公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるものの官職のうち人事院が定める官職
  16. 十四
    次に掲げる職員が占める官職であって、臨時的に置かれる官職(人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる官職及び附則第二条の規定により読み替えられた次条各号列記以外の部分に規定する官職若しくは同条第一号から第十号までに掲げる官職若しくは管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える第四条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる官職への昇任若しくは転任が予定されている職員又は任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員となることが予定されている職員を引き続き任用するため、人事管理上の必要性に鑑み、十四日を超えない期間内(人事管理上特に必要と認める場合は必要と認める期間内)において臨時的に置かれる官職を除く。)
    1. 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
    2. 専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
    3. 税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
    4. 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの
    5. 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
    6. 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
    7. 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
    8. 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの
    9. 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
    10. 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの
    11. 福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
  17. 十五
    行政執行法人の官職のうち、俸給の特別調整額支給官職に相当する官職として人事院が定める官職
  18. 十六
    前各号に掲げる官職のほか、これらに相当する官職として人事院が定める官職

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(経過措置)
附則

当分の間、第三条、第四条第二項第二号及び第十九条第三号の規定の適用については、第三条中「次に掲げる官職」とあるのは「次に掲げる官職、宮内庁の内部部局の官職で人事院が定める官職並びに原子力規制委員会の地域原子力規制総括調整官、安全規制調整官、首席原子力専門検査官及び統括監視指導官」と、第四条第二項第二号中「次に掲げる官職」とあるのは「次に掲げる官職(人事院が定める官職を除く。)」と、第十九条第三号中「第三条第一号から第十号までに掲げる官職」とあるのは「第三条に規定する官職(同条第十一号から第十四号までに掲げる官職を除く。)」とする。

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