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人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) 第一条 (総則)

令和四年人事院規則一一―一一規則
(総則)

第一条

法第八十一条の二から第八十一条の五までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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