(人事異動通知書の交付)
第二十条
任命権者は、他の官職への降任等又は第五条の規定による職員の意に反する降任をする場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(次項において「人事異動通知書」という。)を交付して行わなければならない。
2任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
- 一法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長する場合
- 二異動期間の期限を繰り上げる場合
- 三法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合