(報告)
第二十二条
任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、毎年五月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事院に報告しなければならない。
任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、毎年五月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事院に報告しなければならない。