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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令
平成二十七年厚生労働省令第三十三号
府省令
· 条文 16 件 ·
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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(特定行為)
第三条
(手順書)
第四条
(特定行為区分)
第五条
(特定行為研修の基準)
第六条
(指定の申請)
第七条
(指定の基準)
第八条
(特定行為研修管理委員会)
第九条
(変更の届出)
第十条
(変更の承認)
第十一条
(報告)
第十二条
(指示)
第十三条
(指定の取消しができる場合)
第十四条
(指定の取消しの申請)
第十五条
(特定行為研修の修了)
第十六条
(記録の保存)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)