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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第十一条 (報告)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号府省令
(報告)

第十一条

指定研修機関は、毎年六月三十日までに、当該指定研修機関に関する次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備の状況
  2. 前年度の特定行為研修の実施期間及び当該実施期間ごとの特定行為研修を受けた看護師の数
  3. 前年度の特定行為研修を修了した看護師の数
  4. 前年度の特定行為研修管理委員会の開催回数
  5. 当該年度の特定行為研修の実施期間

2前項の報告書は、二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を実施した場合には、前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項は、特定行為区分ごとに記載しなければならない。

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