(変更の承認) 第十条 指定研修機関は、当該指定研修機関が実施する特定行為研修に係る特定行為区分を変更しようとするとき(新たな特定行為区分に係る特定行為研修の開始を伴うときに限る。)は、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗