(変更の届出)
第九条
指定研修機関は、当該指定研修機関に関する次に掲げる事項に変更が生じたとき(第二号に掲げる事項にあっては、新たな特定行為区分に係る特定行為研修の開始を伴うときを除く。)は、その日から起算して一月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一名称又は所在地
- 二当該指定研修機関が実施する特定行為研修に係る特定行為区分
- 三実施する特定行為研修の内容
- 四特定行為研修のために利用することができる施設
- 五特定行為研修管理委員会の構成員
- 六特定行為研修の責任者
- 七特定行為研修の指導者及びその担当分野
- 八特定行為研修を受ける看護師の定員