条文くん法令検索 AIに質問する

保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第九条 (変更の届出)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号府省令
(変更の届出)

第九条

指定研修機関は、当該指定研修機関に関する次に掲げる事項に変更が生じたとき(第二号に掲げる事項にあっては、新たな特定行為区分に係る特定行為研修の開始を伴うときを除く。)は、その日から起算して一月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 名称又は所在地
  2. 当該指定研修機関が実施する特定行為研修に係る特定行為区分
  3. 実施する特定行為研修の内容
  4. 特定行為研修のために利用することができる施設
  5. 特定行為研修管理委員会の構成員
  6. 特定行為研修の責任者
  7. 特定行為研修の指導者及びその担当分野
  8. 特定行為研修を受ける看護師の定員

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令第九条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(特定行為研修管理委員会) 保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 目次 第十条(変更の承認) →