(指定の申請)
第六条
法第三十七条の二第二項第五号の規定による指定研修機関の指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び所在地
- 二実施する特定行為研修に係る特定行為区分の名称
- 三実施する特定行為研修の内容
- 四特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備の概要
- 五特定行為研修管理委員会(特定行為研修の実施を統括管理する機関をいう。以下同じ。)の構成員の氏名、所属する団体の名称及び当該団体における役職名
- 六
- 七特定行為研修の指導者の氏名及び担当分野
- 八特定行為研修を受ける看護師の定員
- 九その他特定行為研修の実施に関し必要な事項
2前項の申請書は、二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を実施する場合には、同項第二号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項は、特定行為区分ごとに記載しなければならない。