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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第六条 (指定の申請)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号府省令
(指定の申請)

第六条

第三十七条の二第二項第五号の規定による指定研修機関の指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び所在地
  2. 実施する特定行為研修に係る特定行為区分の名称
  3. 実施する特定行為研修の内容
  4. 特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備の概要
  5. 特定行為研修管理委員会(特定行為研修の実施を統括管理する機関をいう。以下同じ。)の構成員の氏名、所属する団体の名称及び当該団体における役職名
  6. 特定行為研修の責任者(特定行為研修の内容の企画立案及び特定行為研修の実施の管理を行う専任の者をいう。次条第一項第三号第八条第二号及び第九条第六号において同じ。)の氏名
  7. 特定行為研修の指導者の氏名及び担当分野
  8. 特定行為研修を受ける看護師の定員
  9. その他特定行為研修の実施に関し必要な事項

2前項の申請書は、二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を実施する場合には、同項第二号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項は、特定行為区分ごとに記載しなければならない。

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