(指定の基準)
第七条
法第三十七条の三第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一特定行為研修の内容が適切であること。
- 二特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備を利用することができること。
- 三特定行為研修の責任者を適切に配置していること。
- 四適切な指導体制を確保していること。
- 五医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
- 六実習を行うに当たり患者に対する説明の手順を記載した文書を作成していること。
- 七特定行為研修管理委員会を設置していること。
2厚生労働大臣は、前条第一項の申請があった場合において、申請者が、法第三十七条の三第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過していないときは、指定をしてはならない。