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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第七条 (指定の基準)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号府省令
(指定の基準)

第七条

第三十七条の三第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 特定行為研修の内容が適切であること。
  2. 特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備を利用することができること。
  3. 特定行為研修の責任者を適切に配置していること。
  4. 適切な指導体制を確保していること。
  5. 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
  6. 実習を行うに当たり患者に対する説明の手順を記載した文書を作成していること。
  7. 特定行為研修管理委員会を設置していること。

2厚生労働大臣は、前条第一項の申請があった場合において、申請者が、法第三十七条の三第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過していないときは、指定をしてはならない。

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