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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第八条 (特定行為研修管理委員会)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号府省令
(特定行為研修管理委員会)

第八条

指定研修機関の特定行為研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。

  1. 特定行為研修に関する事務を処理する責任者又はこれに準ずる者
  2. 当該特定行為研修管理委員会が管理する全ての特定行為研修に係る特定行為研修の責任者
  3. 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者(前二号に掲げる者並びに当該指定研修機関及び当該指定研修機関が特定行為研修を実施する施設に所属する者を除く。)

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