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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第十三条 (指定の取消しができる場合)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号府省令
(指定の取消しができる場合)

第十三条

第三十七条の三第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第七条第一項に規定する基準に適合しなくなった場合
  2. 二年以上特定行為研修を受けた看護師がない場合
  3. 第八条から第十一条までの規定に違反した場合
  4. 前条の指示に従わない場合
  5. 次条の規定による申請があった場合

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