(指定の取消しができる場合) 第十三条 法第三十七条の三第三項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一第七条第一項に規定する基準に適合しなくなった場合二二年以上特定行為研修を受けた看護師がない場合三第八条から第十一条までの規定に違反した場合四前条の指示に従わない場合五次条の規定による申請があった場合 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗