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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第十四条 (指定の取消しの申請)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号府省令
(指定の取消しの申請)

第十四条

指定研修機関は、指定の取消しを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 指定の取消しを受けようとする理由
  2. 指定の取消しを受けようとする期日
  3. 現に特定行為研修を受けている看護師があるときは、その看護師に対する措置
  4. 特定行為研修を受ける予定の看護師があるときは、その看護師に対する措置

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