(指定の取消しの申請)
第十四条
指定研修機関は、指定の取消しを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一指定の取消しを受けようとする理由
- 二指定の取消しを受けようとする期日
- 三現に特定行為研修を受けている看護師があるときは、その看護師に対する措置
- 四特定行為研修を受ける予定の看護師があるときは、その看護師に対する措置
指定研修機関は、指定の取消しを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。