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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第五条 (特定行為研修の基準)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号府省令
(特定行為研修の基準)

第五条

第三十七条の二第二項第四号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる研修により構成されるものであること。
    1. 共通科目(看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって、全ての特定行為区分に共通するものの向上を図るための研修をいう。次号、第十六条第一項及び別表第三において同じ。)
    2. 区分別科目(看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって、特定行為区分ごとに異なるものの向上を図るための研修をいう。第三号、第十六条第一項及び別表第四において同じ。)
  2. 共通科目の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
  3. 区分別科目のうち講義又は演習にあっては、別表第四の上欄に掲げる特定行為区分に応じて同表の下欄に定める時間数以上であること。

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