条文くん法令検索 AIに質問する

保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第四条 (特定行為区分)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号府省令
(特定行為区分)

第四条

第三十七条の二第二項第三号に規定する特定行為区分(以下「特定行為区分」という。)は、別表第二のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令第四条(特定行為区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(手順書) 保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 目次 第五条(特定行為研修の基準) →