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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令
› 第四条
保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第四条 (特定行為区分)
平成二十七年厚生労働省令第三十三号
府省令
(特定行為区分)
第四条
法
第三十七条の二第二項第三号
に規定する特定行為区分(以下「特定行為区分」という。)は、
別表第二
のとおりとする。
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「保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令第四条(特定行為区分)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
保健師助産師看護師法 第37条の2
別表第二
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