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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第三条 (手順書)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号府省令
(手順書)

第三条

第三十七条の二第二項第二号に規定する手順書(次項第三号、第五条第一号及び別表第四において「手順書」という。)は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成するものとする。

2第三十七条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲
  2. 診療の補助の内容
  3. 当該手順書に係る特定行為の対象となる患者
  4. 特定行為を行うときに確認すべき事項
  5. 医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制
  6. 特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法

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この省令の施行の際現に保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号の規定による指定を受けている者又は同項の規定により変更の承認を受けた者が行う特定行為研修の内容については、この省令による改正後の第五条第三号、別表第三及び別表第四の規定にかかわらず、平成三十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

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