(手順書)
第三条
法第三十七条の二第二項第二号に規定する手順書(次項第三号、第五条第一号及び別表第四において「手順書」という。)は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成するものとする。
2法第三十七条の二第二項第二号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲
- 二診療の補助の内容
- 三当該手順書に係る特定行為の対象となる患者
- 四特定行為を行うときに確認すべき事項
- 五医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制
- 六特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法