法第三十七条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める行為は、別表第一に掲げる行為とする。
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この省令による改正後の第五条第三号、別表第三及び別表第四の規定にかかわらず、平成三十一年十一月三十日までの間は、この省令による改正前の規定により第六条の指定の申請(当該申請に係る第七条第一項の適用を含む。)又は第十条の申請を行うことができる。