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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第二条 (特定行為)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号府省令
(特定行為)

第二条

第三十七条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める行為は、別表第一に掲げる行為とする。

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(経過措置)
附則

この省令による改正後の第五条第三号、別表第三及び別表第四の規定にかかわらず、平成三十一年十一月三十日までの間は、この省令による改正前の規定により第六条の指定の申請(当該申請に係る第七条第一項の適用を含む。)又は第十条の申請を行うことができる。

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