(趣旨)
第一条
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為(以下「特定行為」という。)及び同項第四号に規定する特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為(以下「特定行為」という。)及び同項第四号に規定する特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、公布の日から施行する。