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保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令 第十六条 (記録の保存)

平成二十七年厚生労働省令第三十三号府省令
(記録の保存)

第十六条

指定研修機関は、帳簿を備え、特定行為研修を受けた看護師に関する次の事項を記載し、指定の取消しを受けるまでこれを保存しなければならない。

  1. 氏名、看護師籍の登録番号及び生年月日
  2. 修了した特定行為研修に係る特定行為区分の名称
  3. 特定行為研修を開始し、及び修了した年月日
  4. 修了した共通科目及び区分別科目の内容
  5. 共通科目及び区分別科目に係る評価

2前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

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