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自衛隊員倫理法
平成十一年法律第百三十号
法律
· 条文 26 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義等)
第三条
(自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第四条
(国会報告)
第五条
第六条
(贈与等の報告)
第七条
(株取引等の報告)
第八条
(所得等の報告)
第九条
(報告書の保存及び閲覧)
第十条
(自衛隊員倫理審査会の設置)
第十一条
(所掌事務及び権限等)
第十二条
(防衛省本省の職員である自衛隊員等に対する防衛大臣による懲戒手続等)
第十三条
(調査の端緒に係る防衛装備庁長官の報告)
第十四条
(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛装備庁長官による調査)
第十五条
(防衛装備庁長官に対する調査の要求等)
第十六条
(共同調査)
第十七条
(防衛装備庁長官による懲戒処分)
第十八条
(防衛装備庁長官による懲戒処分の概要の公表)
第十九条
(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による調査)
第二十条
(懲戒処分の勧告等)
第二十一条
(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による懲戒処分)
第二十二条
(調査終了及び懲戒処分の通知)
第二十三条
(防衛大臣による懲戒処分の概要の公表)
第二十四条
第二十五条
第百三十六条
(その他の経過措置の政令への委任)