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自衛隊員倫理法 第十六条 (共同調査)

平成十一年法律第百三十号法律
(共同調査)

第十六条

防衛大臣は、第十四条第二項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、防衛装備庁長官と共同して調査を行うことができる。この場合においては、防衛大臣は、防衛装備庁長官に対し、共同して調査を行う旨を通知しなければならない。

2防衛大臣は、前項の調査を行う場合には、審査会に対し、防衛装備庁長官と共同して当該調査を行うよう命じなければならない。

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