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自衛隊員倫理法 第十四条 (防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛装備庁長官による調査)

平成十一年法律第百三十号法律
(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛装備庁長官による調査)

第十四条

防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、防衛大臣にその旨を通知しなければならない。

2防衛大臣は、防衛装備庁長官に対し、前項の調査の経過について、報告を求め、又は審査会の意見を聴いて、意見を述べることができる。

3防衛装備庁長官は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、防衛大臣に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。

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