(調査の端緒に係る防衛装備庁長官の報告) 第十三条 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗