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自衛隊員倫理法 第十二条 (防衛省本省の職員である自衛隊員等に対する防衛大臣による懲戒手続等)

平成十一年法律第百三十号法律
(防衛省本省の職員である自衛隊員等に対する防衛大臣による懲戒手続等)

第十二条

防衛大臣は、自衛隊員(防衛装備庁の職員である自衛隊員を除く。)にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、審査会に対し、当該行為に関する調査を行うよう命じなければならない。

2防衛大臣は、前項の調査の結果、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、審査会の意見を聴かなければならない。

3防衛大臣は、自衛隊員(防衛装備庁の職員である自衛隊員を除く。)にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、当該懲戒処分の概要の公表(第七条第一項の株取引等報告書中の当該懲戒処分に係る株取引等についての部分の公表を含む。以下同じ。)をすることができる。

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