(所掌事務及び権限等)
第十一条
審査会の所掌事務及び権限は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を防衛大臣に建議すること。
- イ自衛隊員倫理規程に関する事項
- ロこの法律又はこの法律に基づく命令(第五条第二項の規定に基づく訓令を含む。以下同じ。)に違反した場合に係る懲戒処分の基準に関する事項
- ハ自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企画に関する事項
- ニ自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する事項
- ホ自衛隊員倫理規程の遵守のための体制整備に関する事項
- イ
- 二各種報告書の審査を行うこと。
- 三
- 四
- 五前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき審査会に属させられた事務及び権限
2審査会の組織、委員その他必要な事項については、政令で定める。