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自衛隊員倫理法 第九条 (報告書の保存及び閲覧)

平成十一年法律第百三十号法律
(報告書の保存及び閲覧)

第九条

前三条の規定により提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等(以下「各種報告書」という。)は、これらを受理した防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員が提出した各種報告書にあっては、これらを受理した防衛装備庁長官)において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2何人も、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき二万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、防衛大臣が、自衛隊員倫理審査会の意見を聴いて、次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ認めた事項に係る部分については、この限りでない。

  1. 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
  2. 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

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(自衛隊員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に前条の規定による改正前の自衛隊員倫理法第二条第二項第一号に掲げる自衛隊員であった者で前条の規定による改正後の自衛隊員倫理法第二条第二項に掲げる自衛隊員に該当しないこととなるものについての同法第六条に規定する贈与等報告書(施行日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。

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