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自衛隊員倫理法 第十条 (自衛隊員倫理審査会の設置)

平成十一年法律第百三十号法律
(自衛隊員倫理審査会の設置)

第十条

自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する防衛大臣の事務を補佐させるため、防衛省本省に、自衛隊員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

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