(自衛隊員倫理審査会の設置) 第十条 自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する防衛大臣の事務を補佐させるため、防衛省本省に、自衛隊員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗