(防衛大臣による懲戒処分の概要の公表) 第二十三条 防衛大臣は、第二十一条の規定により懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗