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自衛隊員倫理法 第二十二条 (調査終了及び懲戒処分の通知)

平成十一年法律第百三十号法律
(調査終了及び懲戒処分の通知)

第二十二条

防衛大臣は、第十九条の調査を終了したとき又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を防衛装備庁長官に通知するものとする。

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