条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊員倫理法 第二十一条 (防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による懲戒処分)

平成十一年法律第百三十号法律
(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による懲戒処分)

第二十一条

防衛大臣は、第十九条の調査を経て、必要があると認めるときは、自衛隊法第三十一条第一項の規定にかかわらず、審査会の意見を聴いて、当該調査の対象となっている自衛隊員に対し懲戒処分を行うことができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊員倫理法第二十一条(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による懲戒処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(懲戒処分の勧告等) 自衛隊員倫理法 目次 第二十二条(調査終了及び懲戒処分の通知) →